(同上の設例において)AがDを売主としEを買主とする宅地の売買契約を媒介した場合、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがないときは、定めがない旨を37条書面に記載しなければならない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めは任意的記載事項であり、「定めがあるときはその内容」を記載すればよい。定めがない場合に、その旨を記載する義務はない。
(法令基準日: 令和7年4月1日)
- 宅地建物取引業法第37条第1項第10号(天災その他不可抗力による損害の負担に関する定め、任意的記載事項)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和7年度・問29)
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