宅建業法 問29-B

(同上の設例において)Aが自ら売主としてCと既存の建物の売買契約を締結した場合、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項を37条書面に記載しなければならない。

解説

○ 正しい

(本問の正解肢)。既存の建物の売買契約の場合、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項は、37条書面の必要的記載事項である。
(法令基準日: 令和7年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第37条第1項第2号の2(既存建物の構造耐力上主要な部分等の状況に関する確認事項)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和7年度・問29)

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