(同上の設例において)宅地建物取引業者は、自身が売主となる場合であっても、買主に対して、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容を説明しなければならない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
天災その他不可抗力による損害の負担(危険負担)に関する定めは、契約成立後に交付する37条書面の任意的記載事項であり、契約締結前に行う35条の重要事項説明の説明事項には含まれない。
(法令基準日: 令和7年4月1日)
- 宅地建物取引業法第37条第1項第9号(天災その他不可抗力による損害の負担に関する定め、37条書面の記載事項)
- 宅地建物取引業法第35条(重要事項の説明事項)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和7年度・問27)
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