宅建業法 問27-C

(同上の設例において)宅地建物取引業者は、重要事項を説明する際には、宅地建物取引業者の事務所において行わなければならない。

解説

× 誤り

重要事項の説明を行う場所について、宅地建物取引業者の事務所に限定する規定はない。
(法令基準日: 令和7年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第35条(重要事項の説明、説明場所の限定なし)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和7年度・問27)

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