宅建業法 問26

宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)及び宅地建物取引業者B(消費税課税事業者)が受領した報酬に関するアからウの記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものを全て掲げたものは1から4のうちどれか。なお、代理、媒介に当たり、広告の依頼は行われていないものとする。 ア Aが単独で貸主と借主の双方から店舗用建物の貸借の媒介の依頼を受け、1か月の借賃24万円(消費税等相当額を含まない。)、権利金1,400万円(権利設定の対価として支払われるもので、返還されないものをいい、消費税等相当額を含まない。)の賃貸借契約を成立させ、依頼者の双方からそれぞれ52万8,000円を報酬として受領したことは、宅地建物取引業法に違反する。 イ 現に長期間にわたって居住の用、事業の用その他の用途に供されておらず、かつ将来にわたり居住の用、事業の用その他の用途に供される見込みがない宅地(1か月の借賃5万円。消費税等相当額を含まない。)について、Aは貸主から代理を依頼され、Bは借主から代理を依頼され、賃貸借契約が成立したので、Aは貸主から4万円を、Bは、代理の依頼を受けるに当たって、報酬が借賃の1.1か月分を超えることについて借主から承諾を得たうえで、借主から7万円を報酬として受領したことは、宅地建物取引業法に違反しない。 ウ Aは売主から媒介の依頼を、Bは買主から媒介の依頼を、それぞれ受けて、代金200万円(消費税等相当額を含み、土地代金は90万円である。)の土地付建物の売買契約を成立させた場合に、依頼者と宅地建物取引業者との間であらかじめ報酬の額を定めていなかったときは、売主はAに対して少なくとも10万4,500円、買主はBに対して少なくとも10万4,500円を支払わなければならない。

解説

正解は4(ア、イ、ウ、すなわち全て誤り)。ア:事業用建物の賃貸借で権利金(返還されないもの)の授受があるときは、権利金を売買代金とみなして算出した額(本件では1,400万円×3%+6万円=48万円、税別)を、貸主・借主のそれぞれから個別に受領できる特例がある。税込みで52万8,000円(48万円×1.1)を双方それぞれから受領することはこの特例の範囲内であり、宅建業法に違反しない。「違反する」とするアは誤り。イ:低廉な空家等の特例は売買・交換の媒介・代理にのみ適用され、賃貸借(貸借)の代理報酬には適用されない。賃貸借の代理報酬は借賃1か月分+消費税相当額が上限であり(本件は5万円+消費税=5.5万円)、依頼者の承諾があっても超過は認められない。7万円の受領は上限を超えており違反する。「違反しない」とするイは誤り。ウ:低廉な空家等の売買における特例(現地調査費用等の加算により18万円(税別)まで請求可能)は、売主(又は貸主)側の依頼者からの受領についてのみ適用され、買主側の媒介報酬には適用されない。また、報酬額の合意がなかった場合に業者が最低限の金額を「受け取らなければならない」という規定はそもそも存在しない。「支払わなければならない」とするウは誤り。
(法令基準日: 令和7年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第46条(報酬)
  • 国土交通大臣告示(報酬額の制限、権利金を売買代金とみなす特例、低廉な空家等の売買における特例)
  • 本問は「誤っているものを全て掲げたもの」を選ぶ組み合わせ問題であり、選択肢のテキスト自体(「ア、イ」等)が出題の本質であるため、肢別分解せず1レコードにまとめて保存している(CLAUDE.md参照)。報酬額の具体的な計算過程は確度中として今後、実際の計算例と突き合わせて再確認することが望ましい。
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-13時点) 誤りを報告する

出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和7年度・問26)

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