権利関係(民法等) 問13-D

(同上の設例において)区分所有者が、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができる。

解説

○ 正しい

区分所有者が建物の保存に有害な行為その他区分所有者の共同の利益に反する行為をし、又はそのおそれがある場合、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、その行為の停止・結果の除去・予防に必要な措置を請求することができる。
(法令基準日: 令和7年4月1日)

  • 区分所有法第57条第1項(共同の利益に反する行為の停止等の請求)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和7年度・問13)

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