(同上の設例において)共用部分の持分の割合について、各共有者の共用部分の持分は、規約で別段の定めをしない限り、その有する専有部分の床面積の割合による。
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解説
○ 正しい
共用部分の各共有者の持分は、規約で別段の定めがない限り、その有する専有部分の床面積の割合によるとされている。
(法令基準日: 令和7年4月1日)
- 区分所有法第14条第1項・第4項(共用部分の持分の割合)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和7年度・問13)
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