(同上の設例において)本件契約が借地借家法第39条に規定する取壊し予定の建物の賃貸借であり、甲建物を取り壊すこととなる時に本件契約が終了する旨の特約を定める場合、本件契約は、公正証書によってしなければならない。
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解説
× 誤り
取壊し予定の建物の賃貸借における「建物を取り壊すこととなる時に賃貸借が終了する」旨の特約は、その取壊しの事由を記載した書面によってしなければならないとされているが、公正証書に限定されているわけではなく、その事由を記載した書面であれば足りる。
(法令基準日: 令和7年4月1日)
- 借地借家法第39条第1項・第2項(取壊し予定の建物の賃貸借、書面による特約)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和7年度・問12)
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