(同上の設例において)AB間において、造作買取請求権は行使しない旨の特約があった場合、この特約は有効である。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
○ 正しい
造作買取請求権を定める借地借家法33条は、37条が列挙する強行規定(借地借家法における片面的強行規定)に含まれておらず、任意規定である。したがって造作買取請求権を行使しない旨の特約は有効である。
(法令基準日: 令和7年4月1日)
- 借地借家法第33条(造作買取請求権)
- 借地借家法第37条(強行規定、33条は含まれない)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和7年度・問12)
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