(同上の設例において)本件契約が期間を2年とするものである場合において、A及びBのいずれも期間の満了の1年前から6か月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知をしなかったときは、本件契約は、期間を2年として、従前の契約と同一の条件で更新されたものとみなされる。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
期間満了の1年前から6か月前までの間に更新をしない旨の通知等をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされるが、更新後の契約は「期間の定めのないもの」となる。「期間を2年として」更新されるとする記述は誤り。
(法令基準日: 令和7年4月1日)
- 借地借家法第26条第1項(法定更新、更新後は期間の定めのない契約となる)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和7年度・問12)
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