権利関係(民法等) 問12-A

Aを賃貸人、Bを賃借人とする甲建物の賃貸借契約(定期建物賃貸借契約及び一時使用目的の建物の賃貸借契約を除く。以下この問において「本件契約」という。)に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。(1)本件契約が期間の定めがないものである場合において、A又はBから相手方に対して解約の申入れをしたときは、当該申入れの日から6か月を経過することによって、本件契約は終了する。

解説

× 誤り

期間の定めのない建物賃貸借において、賃貸人Aからの解約申入れは、借地借家法27条1項により申入れの日から6か月の経過で終了する。しかし賃借人Bからの解約申入れについては借地借家法に特則がなく、民法617条1項の規定により申入れの日から3か月の経過で終了する。「A又はB」いずれの申入れでも一律6か月とする記述は誤り。
(法令基準日: 令和7年4月1日)

  • 借地借家法第27条第1項(賃貸人からの解約申入れ、6か月)
  • 民法第617条第1項第2号(賃借人からの解約申入れ、建物は3か月)
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-13時点) 誤りを報告する

出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和7年度・問12)

解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、宅地建物取引士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の不動産取引・法律相談を行うものではありません。 実際の不動産取引・法律問題については、宅地建物取引士・弁護士等の専門家にご相談ください。

この年度・分野を演習する →