権利関係(民法等) 問11-D

(同上の設例において)本件契約が公正証書によって行われていれば、専らBの居住の用に供する建物の所有を目的とし、存続期間を20年と定めていても、Aは正当事由があれば、20年が経過した時点で遅滞なく異議を述べて更新を拒絶することができる。

解説

× 誤り

居住用建物の所有を目的とする本件契約には事業用定期借地権(居住用を除く)の規定は適用されない。借地権の存続期間は30年が原則であり、これより短い20年と定めても、その定めは借地権者に不利な特約として無効となり、存続期間は法定の30年に修正される。したがって、公正証書によっていても20年経過時点での更新拒絶はできない。
(法令基準日: 令和7年4月1日)

  • 借地借家法第3条(借地権の存続期間、30年)
  • 借地借家法第9条(借地権者に不利な特約の無効)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和7年度・問11)

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