(同上の設例において)本件契約が専らBの事業の用に供する建物の所有を目的とし、存続期間が50年である場合、契約の更新及び建物の築造による存続期間の延長がない旨、並びにBが借地借家法第13条の規定による建物の買取りの請求をしない旨の特約を書面で有効に定めることができる。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
○ 正しい
(本問の正解肢)。専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く)の所有を目的とし、存続期間を30年以上50年以下として借地権を設定する場合、契約の更新をしないこと・建物の築造による存続期間の延長がないこと・建物買取請求をしないことを、書面(公正証書による等)によって定めることができる(事業用定期借地権)。本件契約は存続期間50年(30〜50年の範囲内)かつ専ら事業用建物の所有目的であり、要件を満たす。
(法令基準日: 令和7年4月1日)
- 借地借家法第23条第1項・第3項(事業用定期借地権、書面による特約)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和7年度・問11)
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