(同上の設例において)本件契約の存続期間が50年であり、契約の更新及び建物の築造による存続期間の延長がない旨を定める場合、一定期間地代を減額せず、その期間は地代の減額請求ができない旨の特約を有効に定めることができる。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
借地借家法は地代等増減請求権について、一定期間「増額しない」旨の特約は有効とする一方、「減額しない」旨の特約は借地権者に不利な特約として無効と解されている。したがって地代の減額請求ができない旨の特約を有効に定めることはできない。
(法令基準日: 令和7年4月1日)
- 借地借家法第11条第1項(地代等増減請求権、増額しない特約は有効)
- 借地借家法第9条(借地権者に不利な特約の無効)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和7年度・問11)
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