(同上の設例において)売主は契約不適合責任を一切負わない旨の特約があり、Bは引渡しの日から1年が経過した時点で土壌汚染を発見して直ちにAに通知した。Aが当該土壌汚染があることを重大な過失なく知らなかった場合、Aが宅地建物取引業者であるか否かによって、Bが損害賠償を請求できるか否かの結論が異なる。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
○ 正しい
Aが土壌汚染につき善意無過失であるため民法572条の適用はなく、特約の有効性がそのまま問題となる。Aが宅地建物取引業者である場合、宅建業法40条により引渡しから2年未満に制限する特約(本問は「一切責任を負わない」=実質0年で2年未満)は無効となり、Bは損害賠償を請求できる。他方、Aが宅建業者でない一般人であれば、この特約は民法上有効であり、Bは請求できない。したがって、宅建業者か否かによって結論が異なる。
(法令基準日: 令和7年4月1日)
- 宅地建物取引業法第40条(引渡しの日から2年以上とする特約以外は無効)
- 民法第572条
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-13時点)
誤りを報告する
出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和7年度・問10)
解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、宅地建物取引士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の不動産取引・法律相談を行うものではありません。 実際の不動産取引・法律問題については、宅地建物取引士・弁護士等の専門家にご相談ください。