(同上の設例において)甲土地の引渡しの日から1年以内に契約不適合の通知をしなければ売主は契約不適合責任を負わない旨の特約があり、Aは甲土地に土壌汚染があることを売買契約締結時点で知っていて告げていなかった。Bが引渡しの日から3年が経過した時点で当該土壌汚染を発見して直ちにAに通知した場合、Aが宅地建物取引業者であるか否かによって、Bが損害賠償を請求できるか否かの結論が異なる。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
(本問の正解肢)。売主が契約不適合の事実を知りながら告げなかった場合、担保責任を制限・免除する特約は民法572条により効力を生じない。この規律は売主が宅地建物取引業者であるかどうかにかかわらず等しく適用されるため、Aの主観的態様(悪意)によって特約が無効となる結論は、宅建業者か否かで変わらない。したがって「結論が異なる」とする記述は誤りである。
(法令基準日: 令和7年4月1日)
- 民法第572条(担保責任を負わない旨の特約の制限、知りながら告げなかった事実には適用されない)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和7年度・問10)
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