権利関係(民法等) 問10-B

(同上の設例において)甲土地の引渡しの日から3年以内に契約不適合の通知をしなければ売主は契約不適合責任を負わない旨の特約があり、Bが引渡しの日から4年が経過した時点で土壌汚染を発見して直ちにAに通知した。Aが当該土壌汚染があることを重大な過失なく知らなかった場合、Aが宅地建物取引業者であるか否かにかかわらず、Bは損害賠償を請求することはできない。

解説

○ 正しい

契約不適合責任に関する通知期間の制限特約は、民法572条にいう「知りながら告げなかった事実」に該当しない限り原則として有効である。宅地建物取引業法40条は、宅建業者が自ら売主となる場合、引渡しの日から「2年以上」の期間を定める特約であれば民法566条より買主に不利であっても有効とする(2年未満に限定する特約のみを無効とする)。本問の特約は3年(2年以上)であるため、Aが宅地建物取引業者であっても有効であり、一般人であっても有効である。したがって、Aが宅建業者か否かにかかわらず、4年経過後の通知は特約の期間を過ぎており、Bは損害賠償を請求できない。
(法令基準日: 令和7年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第40条(担保責任についての特約の制限、引渡しの日から2年以上の特約は有効)
  • 民法第572条(担保責任を負わない旨の特約の制限)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和7年度・問10)

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