Aを売主、Bを買主とする甲土地の売買契約による甲土地の引渡し後に、目的物の品質に関して契約の内容に適合しない土壌汚染が見つかった場合の売主の担保の責任(以下この問において「契約不適合責任」という。)に基づく損害賠償に関する次の記述のうち、民法の規定、宅地建物取引業法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。(1)Bは、甲土地の引渡しの日から11年が経過した時点で甲土地の土壌汚染を発見し、発見した時点から1年以内にAに通知した。Aが当該土壌汚染があることを重大な過失なく知らなかった場合、Aが宅地建物取引業者であるか否かにかかわらず、Bは損害賠償を請求することはできない。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
契約不適合を知った時から1年以内の通知という民法566条の期間制限はクリアしているが、契約不適合責任(債務不履行に基づく損害賠償請求権)には別途、消滅時効の一般原則が適用される。権利を行使することができる時(引渡し時)から10年を経過すると、権利を行使できることを知っていたかどうかを問わず時効消滅する。引渡しから11年が経過している本問では、Aが宅地建物取引業者であるか否かにかかわらず、消滅時効により損害賠償請求権は消滅しているため、Bは請求できない。
(法令基準日: 令和7年4月1日)
- 民法第166条第1項第2号(債権の消滅時効、権利を行使することができる時から10年)
- 民法第566条(契約不適合を知った時から1年以内の通知)
- 民法第564条・第415条(契約不適合責任に基づく損害賠償)
出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和7年度・問10)
解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、宅地建物取引士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の不動産取引・法律相談を行うものではありません。 実際の不動産取引・法律問題については、宅地建物取引士・弁護士等の専門家にご相談ください。