(同上の設例において)連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者がした相殺の援用
- ○ 正しい(効力が生じない)
- × 誤り(効力が生じる) ✓
解説
× 誤り
(効力が生じる=絶対的効力事由)。連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者が相殺を援用したときは、債権は他の連帯債務者の利益のためにも消滅し、その効力が及ぶ。
(法令基準日: 令和7年4月1日)
- 民法第439条第1項(連帯債務者の一人による相殺の援用)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和7年度・問9)
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