権利関係(民法等) 問9-B

(同上の設例において)連帯債務者の一人と債権者との間の混同

解説

× 誤り

(効力が生じる=絶対的効力事由)。連帯債務者の一人と債権者との間に混同が生じたときは、その連帯債務者は弁済をしたものとみなされ、他の連帯債務者に対してもその効力(債務消滅の効果)が及ぶ。
(法令基準日: 令和7年4月1日)

  • 民法第440条(連帯債務者の一人との間の混同)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和7年度・問9)

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