(同上の設例において)Aが死亡し、E及びFが相続した場合には、B及びCは、Aの遺産についての遺産分割がされる前であっても、E及びFに対して共有物分割の訴えを提起することができる。
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解説
○ 正しい
Aの死亡によりE・Fが甲土地の持分を遺産共有の状態で承継した場合でも、他の共有者(B・C)は、遺産分割を経ることなく、通常の共有物分割の訴えによってE・Fとの共有関係を解消することができるとするのが判例の立場である。
(法令基準日: 令和7年4月1日)
- 民法第258条(共有物の分割)
- 民法第898条(遺産共有)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和7年度・問8)
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