権利関係(民法等) 問7-D

(同上の設例において)BがCに修理代金を支払わないまま無資力となり、賃料を滞納して本件契約が解除されたことにより甲建物はAに明け渡された。本件契約において、BがAに権利金を支払わないことの代償として、甲建物の修理費用をBの負担とする旨の特約が存し、当該屋根の修理費用と権利金が相応していたときであっても、CはAに対して、不当利得に基づいて修理費用相当額の支払を求めることができる。

解説

× 誤り

修理費用をBの負担とする特約が権利金の代償として存在し、両者が相応している場合、Aは修理費用相当の利益を法律上正当な原因(本件契約の合意内容)に基づいて得ているにすぎず、Aに不当利得は成立しない。したがってCはAに対して不当利得に基づく請求をすることはできない。
(法令基準日: 令和7年4月1日)

  • 民法第703条(不当利得の成立要件、法律上の原因の有無)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和7年度・問7)

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