権利関係(民法等) 問7-C

(同上の設例において)BがCに修理代金を支払わない場合、Cは、Bが占有する甲建物につき、当然に不動産工事の先取特権を行使することができる。

解説

× 誤り

不動産工事の先取特権が効力を有するには、工事を始める前にその費用の予算額を登記しなければならない。この登記を欠けば先取特権としての効力は生じず、「当然に」行使できるものではない。
(法令基準日: 令和7年4月1日)

  • 民法第327条(不動産工事の先取特権)
  • 民法第338条第1項(不動産工事の先取特権の登記)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和7年度・問7)

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