(同上の設例において)BがCに修理代金を支払ったとしても、本件契約において、Aの負担に属するとされる甲建物の屋根の修理費用について直ちに償還請求することができる旨の特約がない限り、契約終了時でなければ、BはAに対して償還を求めることはできない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
賃借人が賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃借人は特約がなくても直ちにその償還を賃貸人に請求することができる(必要費償還請求権)。「特約がない限り契約終了時でなければ求めることができない」とする記述は、必要費と有益費(契約終了時等に償還請求する)の扱いを混同しており誤りである。
(法令基準日: 令和7年4月1日)
- 民法第608条第1項(賃借人による必要費の償還請求)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和7年度・問7)
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