(同上の設例において)Aが甲土地上の立木の所有権を留保して甲土地をJに売却し、その後、JがKに甲土地及びその上の立木を売却した場合には、Aは、Kに対し、立木の所有権の留保につき登記又は明認方法を備えない限り、立木の所有権を主張することができない。
- ○ 正しい ✓
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解説
○ 正しい
立木は土地の定着物として原則土地に含まれるが、判例上、立木法による登記又は明認方法(樹皮の削り取りへの標示等、慣習法上認められた公示方法)を備えることで、土地とは別個に所有権の対抗要件を具備できるとされている。Aが立木の所有権を留保して土地のみをJに売却した場合、後に土地・立木を譲り受けたKに対してAが立木の所有権を対抗するには、登記又は明認方法を備える必要がある。
(法令基準日: 令和7年4月1日)
- 立木ニ関スル法律(立木の登記)
- 判例法理上の明認方法(土地とは別個の対抗要件)
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