(同上の設例において)Dが甲土地につき、Aに無断でDへの虚偽の所有権の移転の登記をした上で、甲土地をEに売却してその旨の登記をした場合において、その後、AがFに甲土地を売却したときは、Fは、Eに対し、甲土地の所有権を主張することができる。
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解説
○ 正しい
民法94条2項の類推適用によって虚偽の外観を信頼したEが保護されるためには、真の権利者Aが虚偽の外観(Dへの移転登記)の作出に自ら関与し、又はこれを明示・黙示に承認していたことが必要である。本問ではDがAに無断で虚偽登記をしたにすぎず、Aの関与・承認がないため94条2項類推適用の要件を欠き、Eは保護されない。したがって、Aから適法に譲り受けたFは、Eに対して甲土地の所有権を主張することができる。
(法令基準日: 令和7年4月1日)
- 民法第94条第2項(虚偽表示の対抗不能と第三者保護、及びその類推適用)
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