権利関係(民法等) 問5

Aの子がBであり、Bの子がCであり、CがAの直系卑属である場合において、民法の規定によれば、次のアからエまでの記述のうち、Aが死亡した際にCがBを代襲してAの相続人となるときを全て掲げたものはどれか。 ア Aが死亡する以前にBが死亡したとき イ Bが相続に関するAの遺言書を偽造して相続権を失ったとき ウ BがAによって相続人から廃除されて相続権を失ったとき エ Bが相続放棄をしたとき

解説

正解は4(ア、イ、ウ)。代襲相続の原因は、被代襲者が「相続開始以前に死亡したとき」「相続欠格に該当したとき」「廃除によって相続権を失ったとき」の3つである(民法887条2項)。ア(死亡)・イ(遺言書偽造による相続欠格、891条5号)・ウ(廃除、892条)はいずれも代襲原因にあたる。一方、エの相続放棄は代襲原因に含まれない(放棄した者は初めから相続人とならなかったものとみなされるにとどまり、その者の子に代襲相続権は生じないというのが確立した理解である)。したがってア・イ・ウが代襲原因にあたる。
(法令基準日: 令和7年4月1日)

  • 民法第887条第2項(代襲相続の原因:死亡・欠格・廃除)
  • 民法第891条第5号(相続欠格事由としての遺言書の偽造等)
  • 民法第892条(推定相続人の廃除)
  • 民法第939条(相続放棄の効果、放棄は代襲原因に含まれない)
  • 本問はア〜エの組み合わせを選択肢とする「組み合わせ問題」であり、選択肢のテキスト自体(「ア、イ、ウ」等)が出題の本質であるため、肢別分解せず1レコードにまとめて保存している(CLAUDE.md参照)。
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和7年度・問5)

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