(同上の設例において)Aが、期限が到来しているBの悪意による不法行為に基づく金1,000万円の損害賠償請求債権をBに対して有している場合、Aは本件契約に基づく返還債務をBに対する当該損害賠償請求債権で相殺することができる。
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解説
○ 正しい
民法509条1号は、悪意による不法行為に基づく損害賠償「債務」を負う加害者側からの相殺を禁止する規定であり、被害者側が自ら有する損害賠償請求権を自働債権として行使する相殺までは禁止していない。本問ではAが被害者としてBへの損害賠償請求権を自働債権とし、自己の借入金返還債務(受働債権)と相殺するものであり、509条の禁止対象にはあたらないため、相殺することができる。
(法令基準日: 令和7年4月1日)
- 民法第509条第1号(悪意による不法行為に基づく損害賠償債務を負う者からの相殺の禁止)
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