(同上の設例において)Aが本件契約に基づく債務の弁済を怠った場合には、BはAの総財産に対して先取特権を行使することができる。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
債務者の総財産を対象とする一般先取特権が認められるのは、共益費用・雇用関係・葬式費用・日用品供給の債権に限られる。単純な金銭消費貸借に基づく貸金債権は一般先取特権の被担保債権に含まれないため、Bは先取特権を行使できない。
(法令基準日: 令和7年4月1日)
- 民法第306条(一般先取特権の種類)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和7年度・問4)
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