(同上の設例において)Aが本件契約に基づく債務の弁済を怠ったときに、BがAから預かっている動産を占有している場合には、Bは当該動産の返還時期が到来しても弁済を受けるまでその動産に関して留置権を行使することができる。
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解説
× 誤り
留置権が成立するには、被担保債権が「その物に関して生じた」ものであること(牽連性)が必要である。本件の貸金返還請求権は、Bが預かっている動産とは無関係に発生した債権であり牽連性がないため、その動産について留置権は成立しない。
(法令基準日: 令和7年4月1日)
- 民法第295条第1項(留置権の成立要件・牽連性)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和7年度・問4)
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