権利関係(民法等) 問3

意思表示に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。 ア 表意者が真意でないことを知ってした意思表示は無効であるが、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知らなければ、知らないことにつき過失があっても、当該意思表示は有効となる。 イ 相手方と通じてした虚偽の意思表示は無効であり、第三者がその虚偽表示につき善意であっても、過失があれば、当該第三者にその無効を対抗することができる。 ウ 意思表示は、当該意思表示に対応する意思を欠く錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、無効であるが、その錯誤につき善意でかつ過失がない第三者には、その無効を対抗することができない。 エ 詐欺による意思表示は取り消すことができるが、その詐欺につき善意でかつ過失がない取消し前の第三者には、その取消しを対抗することができない。

解説

正解は3(三つ)。ア:心裡留保(民法93条1項)は原則有効だが、相手方が真意でないことを知り、又は「知ることができたとき」(=過失がある場合を含む)は無効となる。相手方に過失があれば無効になりうるため、「過失があっても有効」とするアは誤り。イ:虚偽表示の無効は「善意の第三者」に対抗できない(94条2項)とされ、善意であれば足り無過失までは要求されない。「善意であっても過失があれば対抗できる」とするイは誤り。ウ:2020年施行の民法改正後、錯誤の効果は「無効」ではなく「取り消すことができる」に変更された(95条1項)。効果を「無効」とするウは誤り(第三者保護の要件〔善意無過失〕自体は正しい)。エ:詐欺による意思表示は取り消すことができ、取消し前の善意無過失の第三者には対抗できない(96条1項・3項)という記述は正しい。以上よりア・イ・ウの3つが誤り。
(法令基準日: 令和7年4月1日)

  • 民法第93条第1項(心裡留保)
  • 民法第94条第1項・第2項(虚偽表示)
  • 民法第95条第1項・第4項(錯誤、2020年4月1日施行の改正で効果が無効から取消しに変更)
  • 民法第96条第1項・第3項(詐欺又は強迫)
  • 本問はア〜エの正誤分布がたまたま「1つだけ正しい」形になるが、実際の出題形式は個数問題(誤っているものはいくつあるか)であるため、社労士版のような肢別分解(4択実戦モードでの自動判定)は行わず、1レコードにまとめて保存している(CLAUDE.md参照)。
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和7年度・問3)

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