(同上の設例において)①のBがAに対して連帯保証債務の履行を請求してきた場合には、Aはまず Cに請求するように主張できるのに対し、②のDがAに対して保証債務の履行を請求してきた場合には、AはまずEに請求するように主張することはできない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
催告の抗弁権・検索の抗弁権は連帯保証人には認められない。したがって①(連帯保証)のAはまずCに請求するよう主張できない。逆に②は「連帯」の定めがない通常の保証であるため、Aはこれらの抗弁権を行使してまずEに請求するよう主張できる。本記述は①②の関係を逆に説明しており誤り。
(法令基準日: 令和7年4月1日)
- 民法第452条(催告の抗弁)・第453条(検索の抗弁)
- 民法第454条(連帯保証人には催告・検索の抗弁権が適用されない)
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-13時点)
誤りを報告する
出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和7年度・問2)
解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、宅地建物取引士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の不動産取引・法律相談を行うものではありません。 実際の不動産取引・法律問題については、宅地建物取引士・弁護士等の専門家にご相談ください。