(同上の設例において)AB間の売買契約が、BC間の売買契約よりも前にBの強迫を理由として取り消されていた場合、又は、BC間の売買契約締結後にBの強迫を理由として取り消された場合のいずれの場合であっても、Cは、Bの強迫につき善意でかつ過失がなければ、Aに対して自己の所有権を主張することができる。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
詐欺による取消しについては善意無過失の第三者を保護する明文(民法96条3項)があるが、強迫による取消しにはこのような第三者保護規定が存在しない。取消し前の第三者Cは、強迫を知らず過失がなくても保護されず、Aは強迫を理由とする取消しをCにも対抗できる。したがって「善意無過失であれば対抗できる」とする記述は、取消し前の場面について誤りである。
(法令基準日: 令和7年4月1日)
- 民法第96条第1項・第3項(詐欺又は強迫による意思表示の取消し、第三者保護規定は詐欺のみ)
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