(同上の設例において)AB間の売買契約が、BC間の売買契約締結よりも前にAにより解除されていた場合、又は、BC間の売買契約締結後にAにより解除された場合のいずれの場合であっても、Cは、甲土地の所有権移転登記を備えれば、Aに対して自己の所有権を主張することができる。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
○ 正しい
解除前の第三者Cは民法545条1項ただし書により保護されるが、その保護を受けるには対抗要件(登記)を備えていることが必要とされる。また、解除後の第三者Cとの関係は、解除によって復帰したAの権利とCの権利が競合する対抗関係として扱われ、民法177条により登記の先後で優劣が決まる。したがって解除の前後いずれの場合でも、Cが登記を備えていれば所有権を対抗できる。
(法令基準日: 令和7年4月1日)
- 民法第545条第1項ただし書(解除と第三者の保護)
- 民法第177条(対抗要件、解除後の第三者への類推適用)
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-13時点)
誤りを報告する
出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和7年度・問1)
解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、宅地建物取引士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の不動産取引・法律相談を行うものではありません。 実際の不動産取引・法律問題については、宅地建物取引士・弁護士等の専門家にご相談ください。