(同上の設例において)交通の利便性について、電車、バス等の交通機関の所要時間を表示する場合は、朝の通勤ラッシュ時の所要時間ではなく、平常時の所要時間を明示しなければならない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
交通機関の所要時間は実際に要する時間を表示するものであり、朝の通勤ラッシュ時の所要時間を用いること自体が禁止されているわけではない。「平常時の所要時間を明示しなければならない」と一律に限定する記述は誤り。
(法令基準日: 令和6年4月1日)
- 不動産の表示に関する公正競争規約(交通機関の所要時間の表示)
- 所要時間表示のルールの詳細(ラッシュ時使用の可否の根拠)については一次資料での完全な裏取りができておらず確度中とした。
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和6年度・問47)
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