(同上の設例において)土地取引において、当該土地上に廃屋が存在するとき、実際の土地を見れば廃屋が存在することは明らかであるため、廃屋が存在する旨を明示する必要はない。
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- × 誤り ✓
解説
× 誤り
土地上に廃屋が存在するときは、実際に見れば明らかであるかどうかにかかわらず、その旨を明示しなければならない。
(法令基準日: 令和6年4月1日)
- 不動産の表示に関する公正競争規約(廃屋の存在の明示)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和6年度・問47)
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