税・その他 問24-D

(同上の設例において)令和6年4月に個人が取得した住宅及び住宅用地に係る不動産取得税の税率は3%であるが、住宅以外の家屋及び土地に係る不動産取得税の税率は4%である。

解説

× 誤り

不動産取得税の標準税率は本則4%であるが、住宅及び土地(住宅用地に限らず土地全般)の取得については、租税特別措置法の特例により税率が3%に軽減されている。住宅以外の家屋の取得は4%のままだが、土地については住宅用地か住宅以外の土地かを問わず3%に軽減されており、「住宅以外の…土地に係る税率は4%である」とする記述は誤り。
(法令基準日: 令和6年4月1日)

  • 地方税法第73条の15(不動産取得税の標準税率、本則4%)
  • 地方税法附則(土地及び住宅の取得に係る不動産取得税の税率の特例、3%への軽減)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和6年度・問24)

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