(同上の設例において)不動産取得税は、不動産の取得に対して課される税であるので、法人の合併により不動産を取得した場合においても、不動産取得税が課される。
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解説
× 誤り
法人の合併により不動産を取得した場合は、形式的な所有権の移転にすぎないものとして、不動産取得税は非課税とされている。
(法令基準日: 令和6年4月1日)
- 地方税法第73条の7第2号(形式的な所有権の移転等に対する不動産取得税の非課税、合併による取得)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和6年度・問24)
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