(同上の設例において)不動産取得税の課税標準となるべき額が、土地の取得にあっては10万円、家屋の取得のうち建築に係るものにあっては1戸につき23万円、その他のものにあっては1戸につき12万円に満たない場合においては、不動産取得税が課されない。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
○ 正しい
(本問の正解肢)。不動産取得税の免税点は、土地の取得は10万円未満、家屋の建築による取得は1戸につき23万円未満、その他(売買等)の家屋の取得は1戸につき12万円未満であり、この場合は不動産取得税が課されない。
(法令基準日: 令和6年4月1日)
- 地方税法第73条の15の2(不動産取得税の免税点)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和6年度・問24)
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