税・その他 問23-D

(同上の設例において)令和6年中に居住用家屋を居住の用に供した場合において、その居住用家屋の取得に係る住宅借入金等の償還期間等が契約において3年とされているときは、令和6年以後3年間の所得税について住宅ローン控除の適用を受けることができる。

解説

× 誤り

住宅ローン控除の適用を受けるためには、住宅借入金等の償還期間が10年以上であることが要件とされている。契約上の償還期間が3年(10年未満)である場合、そもそも住宅ローン控除の適用要件を満たさない。
(法令基準日: 令和6年4月1日)

  • 租税特別措置法第41条(住宅ローン控除、償還期間10年以上の要件)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和6年度・問23)

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