税・その他 問23-B

(同上の設例において)令和6年中に居住用家屋を居住の用に供した場合において、その前年において居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算の適用を受けているときであっても、令和6年分以後の所得税について住宅ローン控除の適用を受けることができる。

解説

○ 正しい

(本問の正解肢)。居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算の特例は、譲渡益に関する軽減税率の特例等とは異なり、住宅ローン控除との併用が認められている。
(法令基準日: 令和6年4月1日)

  • 租税特別措置法(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算と住宅ローン控除の併用)
  • この特例と住宅ローン控除の併用可否の詳細な根拠条項は一次資料での完全な裏取りができておらず確度中とした。公式正解番号表(問23の正解は肢2)から、本肢を正しい記述と判定している。
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和6年度・問23)

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