法令上の制限 問22-C

(同上の設例において)事前届出又は事後届出が必要な土地について、売買契約を締結したにもかかわらず所定の期間内に当該届出をしなかった者は都道府県知事からの勧告を受けることがあるが、罰則の適用を受けることはない。

解説

× 誤り

事後届出(事前届出)をしなかった者には、6か月以下の懲役又は100万円以下の罰金という罰則が科される。届出をしなかったこと自体が罰則の対象であり、「罰則の適用を受けることはない」とする記述は誤り。
(法令基準日: 令和6年4月1日)

  • 国土利用計画法第47条(届出義務違反の罰則)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和6年度・問22)

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