(同上の設例において)宅地建物取引業者Cが所有する市街化区域内の3,000㎡の土地と宅地建物取引業者Dが所有する都市計画区域外に所在する12,000㎡の土地を金銭の授受を伴わずに交換する契約を締結した場合、C及びDはともに事後届出を行う必要はない。
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- × 誤り ✓
解説
× 誤り
土地と土地の交換契約は、金銭の授受を伴わなくても互いの土地を対価として提供し合う有償契約であり、事後届出の対象となる「土地売買等の契約」に該当する。Cは市街化区域の基準(2,000㎡以上)を満たす土地を、Dは都市計画区域外の基準(10,000㎡以上)を満たす土地をそれぞれ取得することになるため、C・Dともに権利取得者として事後届出を行う必要がある。
(法令基準日: 令和6年4月1日)
- 国土利用計画法第23条第1項(土地売買等の契約、交換も含む)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和6年度・問22)
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