(同上の設例において)法では、農地の賃貸借の当事者は、当該賃貸借の合意による解約が民事調停法による農事調停によって行われる場合など一定の場合を除き、知事の許可を受けなければ、当該賃貸借について、解除、解約の申入れ、合意解約、更新拒絶の通知をしてはならないとされている。
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解説
○ 正しい
農地の賃貸借の当事者は、農事調停による合意解約等一定の場合を除き、都道府県知事の許可を受けなければ、賃貸借の解除、解約の申入れ、合意解約又は更新拒絶の通知をしてはならない。
(法令基準日: 令和6年4月1日)
- 農地法第18条第1項(賃貸借の解除等の制限)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和6年度・問21)
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