(同上の設例において)法では、農地の賃貸借で期間の定めがあるものについては、一定の場合を除き、期間満了の1年前から6か月前までの間に更新拒絶の通知をしないと従前の賃貸借と同一の条件で更に賃貸借したものとみなされる。
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解説
○ 正しい
期間の定めのある農地の賃貸借について、当事者が期間満了の1年前から6か月前までの間に更新拒絶の通知をしないときは、従前の賃貸借と同一の条件で更に賃貸借をしたものとみなされる(法定更新)。
(法令基準日: 令和6年4月1日)
- 農地法第17条(賃貸借の法定更新)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和6年度・問21)
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