(同上の設例において)施行者は、仮換地を指定した場合において、特別の事情があるときは、その仮換地について使用又は収益を開始することができる日を仮換地の指定の効力発生の日と別に定めることができる。
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解説
○ 正しい
施行者は、仮換地を指定した場合において特別の事情があるときは、仮換地について使用又は収益を開始することができる日を、仮換地の指定の効力発生の日とは別に定めることができる。
(法令基準日: 令和6年4月1日)
- 土地区画整理法第99条第2項(仮換地の使用収益開始日の特則)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和6年度・問20)
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