(同上の設例において)工事主は、宅地造成等工事規制区域において行われる宅地造成等に関する工事について、工事着手後2週間以内に、宅地造成等に関する工事の施行に係る土地の周辺地域の住民に対し、説明会の開催その他の当該宅地造成等に関する工事の内容を周知させるため必要な措置を講じなければならない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
(本問の正解肢)。周辺地域の住民への周知措置は、工事の許可を申請しようとするときに、あらかじめ講じなければならないものであり、「工事着手後2週間以内」に行うものではない。
(法令基準日: 令和6年4月1日)
- 宅地造成及び特定盛土等規制法第12条第2項(周辺住民への周知措置、許可申請前にあらかじめ講じる)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和6年度・問19)
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