(同上の設例において)都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地について、宅地造成等に伴う災害を防止するために必要があると認める場合には、その土地の所有者に対して、擁壁等の設置等の措置をとることを勧告することができる。
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解説
○ 正しい
都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地について、宅地造成等に伴う災害の防止のため必要があると認める場合、その土地の所有者・管理者・占有者・工事主・工事施行者に対し、擁壁等の設置等の措置をとることを勧告することができる。
(法令基準日: 令和6年4月1日)
- 宅地造成及び特定盛土等規制法第22条第1項(都道府県知事の勧告)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和6年度・問19)
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