宅地造成及び特定盛土等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市及び中核市にあってはその長をいうものとし、地方自治法に基づく施行時特例市に係る経過措置については考慮しないものとする。(1)都道府県知事は、基礎調査のために他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度において、当該土地に、自ら立ち入り、又はその命じた者若しくは委任した者に立ち入らせることができ、当該土地の占有者は、正当な理由がない限り、その立入りを拒み、又は妨げてはならない。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
○ 正しい
都道府県知事は基礎調査のために必要な限度で他人の占有する土地への立入りを自ら又は命じた者・委任した者にさせることができ、占有者は正当な理由なく立入りを拒み、又は妨げてはならない。
(法令基準日: 令和6年4月1日)
- 宅地造成及び特定盛土等規制法(基礎調査のための土地立入り)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和6年度・問19)
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