(同上の設例において)計画しようとする建築物の天空率が、道路斜線制限、隣地斜線制限又は北側斜線制限に適合する建築物の天空率未満であれば、これらの制限は適用されない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
天空率による斜線制限の緩和は、計画建築物の天空率が、斜線制限に適合する建築物の天空率と「同等以上」である場合に適用される。「未満であれば適用されない」とする記述は逆であり誤り。
(法令基準日: 令和6年4月1日)
- 建築基準法第56条第7項(天空率による斜線制限の緩和)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和6年度・問18)
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